相続手続き・遺言書作成 蕨、川口、戸田、さいたま

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相続の手続き・遺言書作成

相続手続き・遺言書作成

相続はデリケートな問題ですが、相続専門家である当事務所にお任せいただき安心して相続手続きを完了させることをおススメします。

相続手続き

身内で亡くなられた方があり、相続手続きをしなければいけないが何から手をつけてよいのかわからない、、、
とりあえず通帳を持って銀行で相続手続きをしようとしたものの、戸籍や住民票など数多くの書類をご用意下さいと説明され、どうしたらよいのか、、、

こんな悩みをお持ちの方、多いと思います。

相続人を確定し、相続人であることを証明するために戸籍を集めるわけですが、これが意外に大変なのです。私の経験では、少ない人で5通ほど、多い人では40通以上の戸籍を収集したことが数回ありました。

戸籍のつながりを読み取って、故人の出生から死亡までの戸籍を探し出し、さらに相続人全員の戸籍を集めなければなりません。気の遠くなるような作業ですが、まだ相続手続きの第一歩に過ぎません。

大変な労力と時間をかけてご苦労されるより、当事務所にお任せいただき安心して相続手続きをしませんか。

相続は、不動産登記は司法書士、相続税のことなら税理士、不動産売却や遺品整理など各専門業者と多岐にわたります。

当事務所では、様々な分野の専門家と提携していますので、お客様自身でそれぞれの専門家を探す必要はありません。ワンストップで相続手続きをご依頼いただけます。

相続手続きの料金

相続相談

相続について、手続きの流れやお知りになりたい事項や疑問について説明致します。
所要時間は30分〜1時間程度です。

事務所報酬
5,000円
実費経費
遠方への出張相談の場合は、交通費など

※相談後、相続手続き等をご依頼いただけた場合、相談料は無料とさせていただきます。

相続に関する各手続きを、当事務所にご依頼していただく場合、次の通りになります。

相続人調査及び相続関係図作成

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などで確認し、法定相続情報を作成します。 少なくても3〜5通、多い人で40通を超える場合もあります。

相続人の確定に必要なもので、必ずと言っていいほど行うべき手続きです。

不動産の相続登記、銀行などの預貯金の解約に必要なばかりでなく、他の相続人の存在に気付かず遺産分割を行うとトラブルの原因になります。また訴訟問題に発展することもあり、トラブル回避のためにも、やらなければならない手続きです。

事務所報酬
30,000円〜
実費経費
戸籍謄本など数通 数千円〜 郵送費 交通費

相続財産リスト作成

相続財産の調査をし、リストを作成します。

遺産分割を円滑に行うためには、相続財産として、どのようなものがあり、どれほどの価値があるのか、リストを作成します。

事務所報酬
50,000円〜
実費経費
交通費など

遺産分割協議書作成

遺産分割協議がまとまるまで、相続ルールなどをアドバイスをして、遺産分割協議書を作成するプランです。

遺産分割協議がまとまっておらず、法律アドバイスが必要な場合は、別途見積もり致します。

ただし、争いのある場合、代理人として他の相続人と交渉することはできませんので、ご了承ください。

事務所報酬
30,000円〜
実費経費
印鑑証明書200円×相続人数 など

その他の手続き

各種名義変更、生命保険金受取、その他、お客様の状況に合わせて、各種手続きを行います。

手続きごとに、お見積りを致します。

事務所報酬
手続きにより異なります
実費経費
手続きにより異なります

相続執行手続き代行

遺言執行者に就任して指定分割の実行や、協議分割の実行を行います。また、相続手続きを一括して行います。

事務所報酬
手続きにより異なります
実費経費
手続きにより異なります
※ 料金については、個々の案件ごとに、出来るだけお客様のご負担のならないようお見積り致します。お気軽にご相談ください。

遺言の必要性

当事務所では公正証書遺言作成のサポートを承ります。

遺言とは、自分の死後に財産の処分方法などについて、言い残していくことです。遺言を遺すことは、遺産分割における様々なトラブルを防ぐうえで、非常に重要です。

推定相続人が2人以上いるならば(ほとんどのケースですが)、遺言をのこすことをお勧めします。相続手続きのご依頼をいただき実務を行いますと、遺言書があればこんなに揉めずに、時間かからずにすむのにと思うことが多々あります。

次のようなケースでは、遺言をのこすことをお勧めします。

1.相続人のうち遠方に住んでいる者がいる

相続手続きをする場合、手続きに相続人全員の印鑑が必要であったり、遺産分割協議書を作成しなければならないケースがあります。相続人のうち何人か遠方に住んでいる(外国に住んでいる)方がいますと、書類に押印してもらうのも大変時間がかかり、なかなか手続きが進みません。遺言書で遺産分割方法や遺言執行者を指定しておけば、スムーズな手続きが可能となります。

2.連絡をとりたくない相続人がいる

相続人のうち仲が悪く連絡をとりたくない人がいても、遺産分割協議などで必ず連絡をとらざるをえません。そして、遺産分割について話がなかなかまとまらないことも予想されます。

遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく相続手続きが行えます。

3.法定相続分とは違う割合で相続させたい

民法に法定相続分の定めがありますが、これに従わず自由に相続分の指定もしくは遺産分割ができます。しかし、遺言書がなければ希望通りの相続にならない可能性があります。

遺されたご家族の生活を守るためにも、遺言書を作成し意に沿う相続が行われるようにしましょう。

4.推定相続人以外にも、相続させたい人がいる

内縁の妻やお世話になった人など相続人になれない人に財産をのこしたい場合、遺言による遺贈で、財産をのこすことができます。

例@ 子が先立ってしまったが身の回りの世話をしてくれた子の嫁がいるが、子の嫁は相続人ではありませんので、財産を相続できません。この場合、遺言による贈与で、お世話になった子の嫁にも財産をのこすことができます。

※民法改正により相続人の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、一定要件のもとで相続人に対して金銭の支払いを請求できますが遺言書をのこした方がスムーズに手続きできます。

例A 結婚した相手に連れ子がいた場合、養子縁組をしないと相続人にはなれません。配偶者の連れ子に財産をのこしたい場合は、生前に養子縁組をするか、遺言による贈与をしなければいけません。

例B 相続人がいないので、内縁や仲の良かった友人に遺贈したり寄付したいと考えた場合、遺言をのこすことが必要になります。

5.自営業や農家などである

事業用資産が分散してしまうと、事業の継続が困難になります。事業後継者に、事業用資産を中心に相続させるなどの遺言をのこすことが大切になります。

6.可愛がってるペットの世話が心配

ペットは法律上は物として扱われまので、当然ペットは相続することができません。しかし、自分が亡くなった後、ペットの世話を心配される方も多いでしょう。

そこで、ペットの世話(負担)をしてもらう代わりに財産を贈与する、負担付遺贈をすることができます。ただ、負担付遺贈は放棄できるため、受遺者に事前承諾を得ておいたほうがよいでしょう。

この他にも、遺言をのこしておいた方がいいケースは多数あります。遺言は相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段なのです。

遺言で失敗しない為に

遺言の内容は、遺言者が自由に決めるができます。しかし、いくら自由といっても内容によっては、かえってトラブルのもとになり、相続人などを混乱や争いに巻き込む結果になってしまうこともあります。

遺言で失敗しない為に、留意していただきたい事項を挙げます。

1.元気なうちに作成する

認知症などによって判断能力が衰えた後に書かれた遺言書について、遺言能力が疑問視され、遺言が無効とされるケースが増えています。

判断能力は年齢を重ねるごとに衰えていくことが通常ですが、なかなか自覚しづらいものです。遺言書を作成した時の判断能力を疑問視されないように、元気なうちに遺言書を作成するのが大事になります。

2.遺言の内容を自分で考える

遺言の内容は相続人が自由に決めることができますが、相続人や介護してくれる人の言いなりで遺言書を作成してしまう人も多くいます。

これは、他の相続人にとって不公平な遺言となる場合が多く、トラブルや争いの原因にもなります。

どのように遺産分割の指定をすれば、自分の意思を反映し、かつ相続人間の争いを防ぐことができるのか、ご自身で考えることが重要です。また、自分の希望を専門家に伝え、希望に叶うような内容を作成してもらうのもよいでしょう。

また、ご家族の意向を確認することもお勧めします。

3.わかりやすく書く

どの財産を誰にのこすのか、はっきりとわかりやすく書くことが大切です。いかようにも解釈ができるような表現は、混乱するだけですので避けるべきです。

4.公序良俗に反する事項は書かない

社会通念に反する事項や犯罪になるような事項の内容とした遺言は、無効となります。

5.法定相続のルールを知る

遺言の内容は自由に決められますが、法定相続のルールを知らないで遺言書を作成しますと、思わぬ落とし穴があったりします。法定相続のルールを踏まえた上で遺言の内容を決定すれば、いらぬトラブルは回避できることも少なくありません。

遺言書作成の料金

遺言書作成相談

相続のルール、遺言書について、相続について知りたい事項などの説明を致します。

事務所報酬
5,000円
実費経費
遠方への出張相談の場合は、交通費など

※相談後、相続手続き等をご依頼いただけた場合、相談料は無料とさせていただきます。

相続に関する各手続きを、当事務所にご依頼していただく場合、次の通りになります。

公正証書遺言
文章案作成+ 遺言書 作成プラン

お客様の遺言書作成の意図を十分に話し合ったうえで、ご要望に沿った、かつ、遺言書作成の主旨をかなえる内容の文章案を作成します。

公証役場にて公正証書遺言書を作成します。公証役場への手続き、事前打ち合わせ、必要書類の取り寄せなどをサポートします。

公正証書遺言作成には証人2名が必要です。証人も当事務所にて担当します。

事務所報酬
80,000円〜
実費経費
公証人手数料 ※下記参照、戸籍謄本など

上記の手続きの中から、お客様の状況、ご要望に合わせて必要な手続きを組み合わせることにより、余計な費用をかけることはありません。

料金については、個々の案件ごとに、出来るだけお客様のご負担のならないようお見積り致します。お気軽にご相談ください。

※公証人手数料

(目的の価値)
(手数料)
100万円以下
5,000円
100万円を超え200万円以下
7,000円
200万円を超え500万円以下
11,000円
500万円を超え1000万円以下
17,000円
1000万円を超え3000万円以下
23,000円
3000万円を超え5000万円以下
29,000円
5000万円を超え1億円以下
43,000円
1億円を超え3億円以下
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合
24万9000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価値を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

手数料令19条により、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算します。

たとえば、相続人Aに2000万円、相続人Bに1000万円、相続人Cに1000万円の相続分を指定した遺言の手数料は、23000円(Aの分)+17000円(Bの分)+17000円(Cの分)+11000円(遺言加算分)=68,000円となります。また、枚数が多くなった場合、用紙代がかかります。

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