
建設業許可・経営事項審査
建設業許可は、一定の受注金額を超える仕事を請負う際に必要な営業許可です。当事務所では、新規建設業許可や更新、経営事項審査を代理して行わせていただいております。
建設業許可申請
建築一式以外の工事につきましては、元請や下請を問わず、1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事であれば建設業許可が必要になります。
建築一式工事は1件の請負代金が消費税込みで1500万円以上の工事または、木造住宅で延べ面積が150m2以上の工事が建設業許可が必要になります。
- 建設業許可申請(新規:大臣)
- ¥200,000〜 (¥150,000+実費)
- 建設業許可申請(新規:知事)
- ¥130,000〜 (¥90,000+実費)
- 建設業許可申請(更新:大臣)
- ¥80,000(¥50,000+実費)
- 建設業許可申請(更新:知事)
- ¥80,000(¥50,000+実費)
- 事業年度終了報告書(決算届)
- ¥30,000〜(+実費)
業種追加、その他変更は、別途お見積り致します。
経営事項審査
経営事項審査とは、建設業者の方が公共工事 (国や県、市区町村等が発注する建設工事)を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならないものです。
公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象に、 業者の規模や経営状況等を客観的に点数で評価する審査のことです。
入札参加資格の格付けをする際に、客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
公共工事の元請けを希望しない場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。
公共工事を発注する国や県・市区町村等は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行います。
その際に経営事項審査の結果を利用するため、入札参加を希望する建設業者の方は必ず経営事項審査を受けることになります。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の 1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日 を審査基準日とする経営事項審査を受けていて、その結果通知書の交付 を受けていることが必要です。
毎年公共工事に入札参加したい場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年の決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
- 経営事項審査申請+経営状況分析申請+事業年度終了報告書(変更届)
- ¥160,000〜
(申請業種数による法定費用+分析機関手数料+実費)